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入 間 市 テ ニ ス 協 会 会 則
第 1 章    総  則
第1条 本会は入間市テニス協会と称する
第2条            本会は入間市内のテニス団体を統括し、テニス普及発展をはかり、健康の増進、健全明朗な
市民生活の維持発展に寄与することを目的とする。
第3条           本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1、 テニス大会の開催及び入間市ランキングの決定
2、 入間市体育協会及び埼玉県テニス協会事業への参加
3、 テニスの普及発達に関する諸方策の樹立並びに実施
4、 代表選手の選考派遣並びにテニス功労者の表彰
5、 その他、目的達成に必要な事業
第4条 本会は入間市内のテニス統括団体として、入間市体育協会ならびに埼玉県テニス協会に加盟する。
第5条 本会は事務局を入間市内に置く。
第 2 章  会 員
第6条 本会は次の会員をもって組織する。
団体会員  テニスクラブ、テニス同好会、官庁、銀行、会社。商店、学校等のテニス部ならび
      にこれに準ずるテニス団体
第7条 1、 本会に入会しようとするものは、所定の手続きにより申し込みまた退会しようとするものは
その理由を記して届け出るものとする。
ただし会員を構成するものは原則として市内在住または在勤とする。
2、 入退会は本会理事会の承認を要する。
第8条 会員は別に定める会費を毎年5月末日までに納入するものとする。
第9条 会員にして本会則に違反するかまたは本会の体面に傷つけた行為ありと認めたときは、理事会の
決議により除名することが出来る。
第 3 章  役 員
第10条 本会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 若干名
会計監事 1名
理事 各団体より1名
担当理事 若干名
常務理事 若干名
第11条 本会の役員の選出は次のとおりとする
1、 会長、副会長は総会で推挙する。
2、 会計監事は総会で選任する
3、 理事は各団体より1名選出する
4、 理事は理事の互選により理事長1名を選任する
5、担当理事は専門的な職務に対して会長が指名し総会の承認を得て選出する(指名理事)
6、常務理事及び担当理事は会長が指名し総会の承認を得て選出する(指名理事)
第12条 役員の任務は次のとおりとする。
1、 会長は本会を代表し会務を統理し、総会の議長となる
2、 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
会長、副会長は理事の資格を有する。
3、 理事は理事会を組織し事業の計画随行にあたる。
4、 理事長は理事会の議長となり会務執行を掌握する。
第13条 役員の任期は次ぎのとおりとする。
1、 役員の任期は2年とし再任を防げない。
2、 加盟団体から選出された役員がその所属関係を離れたときは、自動的に本会の役員たる
ことを失格する。
3、 役員は任期満了後でも後任者が就任するまではその職務を行う。
4、 役員補充による役員の任期は前任者の残余期間とする。
第14条 この会に名誉会長及び顧問を置くことができる、名誉会長及び顧問は理事会の推選により会長
が委嘱する。
                       
  入間市テニス協会
第 4 章  会 議
第15条 会議は総会、理事会、常務理事会の3種類とする
第16条 総会は、会員の代表者2名をもって組織し、毎年1回開催する。ただし必要によって臨時に開く
ことができる。
第17条 総会は、会長が招集し、その目的、日時および場所を10日前までに書面をもって通知し
なければならない。
第18条 総会は、会員団体の過半数の出席をもって成立する。
第19条 総会の議事は出席会員の過半数をもって決し、可決同数の場合は議長が決する。
第20条 総会に出席できない会員は委任状をもってその議決に参加することができる。
第21条 総会は次ぎの議案を審議する
1、 予算及び決算
2、 事業計画及び会務事業報告
3、 本会則で規定した事項
4、 その他必要事項
第22条 理事会及び常務理事会は、必要によって随時開催し理事長が招集する。
第23条 理事会は次の事項を審議する。
1、総会に附議すべき事項
2、本会の会務執行に関する事項
3、本会則で規定した事項
4、 その他必要事項
第 5 章  会 計
第24条 本会の経費は次に掲げるもので支弁する。
1、 会費
2、 補助金
3、 事業収入
4、 その他の収入
第25条 本会の会計年度は毎年4月1日で始まり翌年3月31日に終わる。
第26条 予算は会計年度の終了後、会計監事の監査を経て総会に報告し、その承認を得なければならない。
第 6 章  専 門 委 員 会
第27条 本会の事業を施行するために各種の専門委員会を設置する。
1、入間市ランキング委員会
 1-1、入間市ランキング規定を定めること。
 1-2、規定に従い年度のランキングの決定を行うこと。
 1-3、決定ランキングは理事会で承認を得ること。
2、入間市テニス協会ホームページ委員会
  2-1、開示情報、サーバーなど管理規定を定めること
 2-2、HPの活用を図り会員の利便性、協会業務軽減などの企画を計画推進すること
附  則
1、 本会則は総会の決議がなければ変更することができない。
2、 本会則の施行に必要な細則は理事会で別に定める。
3、 本会則は昭和57年4月1日から実施する。
4、 本会則は昭和58年4月1日から実施する。
5、 本会則は昭和63年4月1日から実施する。
6、 本会則は平成2年4月1日から実施する。
(10条、12条-3、3条-4、11条-5、12条-6、13条-2、26条)
7、 本会則は平成8年4月1日から実施する。(27条1-2、27条1-1)
8、 本会則は平成9年4月1日から実施する。(14条、18条)
9、       本規定は平成18年4月1日から実施する
改 定◇ 令和5年2月19日から改正実施する
第3章第10条 会計監事 2名から1名に変更
                       
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